失業保険について質問です。
三回目の認定日が7/2にあります。
ですが7/1からフルタイムでのアルバイトが決まりました。

その場合もう7/2の認定日でもらえるはずだったお金はもらえなくなるんでしょうか。
三回目の受給なので再就職手当みたいなのももう対象外でしょうしアルバイトだから保険もないしどういうふうになるのでしょうか。
アルバイトであっても、フルタイムで働くのであれば再就職したとみなされます。
再就職手当は所定の日数を残していないようですし、雇用保険未加入の就職先の場合は対象外です。

失業給付ですが、これは安心してください。
再就職が決まっても、初出勤する前日分までは支給されます。
ただし認定日には行けなくなったのですから、ハローワークに指示をあおいでもらって下さい。
6月30日に認定日を変更されると思いますが、勝手に判断するのではなく、ちゃんとハローワークに事前相談してくださいね。
【補足】そうです。1日分ひかれるだけです。ですがあなたがもし30日はハローワークに行けない、29日なら行けるとした場合は、2日分ひかれます。最後にハローワークに出向いた日までが失業状態と認定されます。
ですから初出勤する前日、ギリギリを最後の認定日にするといいですよ。
失業保険受給待機期間(3カ月)が別居婚中であった場合、国民年金第3号被保険者に認定可能でしょうか?
昨年の12月に入籍し、12月末で退職しました。自己都合での退職だったため、3カ月の待機期間を経て、7月末で失業保険の受給が終了となりました。そして8月から夫と同居しています。
夫の扶養に入るため、社会保険の扶養の手続きは完了しましたが、国民年金の第3号被保険者の手続きを現在行っています。会社からの案内で、待機期間の3カ月も遡って第3号被保険者の手続きを実施できるとのことでしたので、相談してみたところ、
①待機期間中、別居していること
②夫の所得で生計を立てていたと証明できるものがないこと(生活費などを私の口座に定期的に振り込んでもらってはいませんでした)
などから、待機期間の第3号被保険者の認定は難しいかもしれませんとの回答でした。

同じような状況で待機期間も第3号被保険者と認定された方はいらっしゃらないでしょうか?
また知識が豊富な方、認定可能なのかどうかお教えください。
どうぞよろしくお願いします。
国民年金第3号被保険者の条件は国民年金第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち20歳以上60歳未満の者となっています。また健康保険の被扶養者で配偶者は生計維持と年収130万円未満かつ別居している(同一世帯にない)場合は被保険者からの援助があり、援助額はご自身の収入より多い場合となっています。ですので、①の待機期間中は認定条件にはほぼ関係なく、配偶者であれば別居は認定されない条件にはならず、②は認定されない条件になってしまいます。この場合被扶養者(国民ねんきん第3号被保険者)認定には通達通りに行えば就労の有無や収入の有無を確認できるものが必要です。ここはダメもとで夫からは現金にて生活費を渡されていたということであれば認定されるかもしれませんね。
また失業給付が日額3611円を超えてしまうと被扶養者(国民年金第3号被保険者)にはなれません。

補足について
大いにあると考えます。現金渡しなら証明する資料はほぼ不可能で、婚姻関係が決定的と考えます。ただこれはあくまでも想定です。確実ではありませんが、試してみる価値はあります。
来月の末に、12年間働いていたところを退職します。
①保険の喪失日は、30日or31日どちらがお得なのでしょうか?
②退職したら、失業保険をもらう予定ですが、受給されるまでの三ヶ月間は国民保険に加入したほうがいいのか、それとも旦那の社会保険家族に入ったほうがいいのかおしえてください。
(ちなみに、予定としては、失業保険をもらい切るまでゆっくりし、その後働きたいです。。また、もしかすると扶養に入れない?制限がありますか?)
①私見ですが、今月は30日に退職された方が良いかと思います。
来月であれば7月31日まで在籍されて、翌8月1日が資格喪失日にされた方が良いと思います。
6月30日まで在籍であれば、健康保険証は30日まで使用できます。
翌日の7月1日が資格喪失日になりますので、月末在籍された場合にはその月の保険料の徴収となりますので、6月分までの健康保険料と厚生年金保険料を徴収されますが、そのことは6月までは厚生年金保険料を納付されたことになります。
(31日まである月では31日の月末まで在籍をします。翌1日が資格喪失日になります)

7月31日に退職された場合には、国保に加入の場合8月分からになります。
30日、で退職された場合には7月分は国保国民年金の納付義務が発生してしまいます。
たった1日で厚生年金が無駄になるのはそんな気がします。
何是なら、厚生年金の方がお得だからです。

②扶養になるならないはご主人の会社で確認をされた方が良いかと思いますが、失業手当の受給が会社されるまでは扶養に入れるところが多いです。
そうして実際に失業手当の受給が会社された時点で扶養から外れることになります。
さらに受給が完了した時点で再度扶養になれます。

扶養になれる基準の130万未満と言うことは、今後の見込み額で判断されます。
失業手当の基本日額が、3611円未満でないと、3611円×30日×12カ月となり130万の超えてしまうことになります。
なので失業手当を受給中は扶養になれない事になるのです。

再就職された時点で、こちらもやはり見込み額で、月額が108333円未満でないと、130万を超えてし舞う見込みになり、扶養になれないようです。
ただ健康保険組合によって独自の基準がある場合もありますので、事前にご主人の会社で確認をされることをお勧めします。
失業保険の給付制限中のアルバイトと、給付中の開業に関しての質問です。
現在、失業保険の給付制限中です。
たくわえがないので、給付制限中の3ヶ月間は働かざるをえません。
もともと出版社に勤めていたのと、やはり同じ業界内で転職を希望していることもあって
ライター業務で当面の生活費を稼ぎたいと思っています。

この、給付制限中にライターとしてお金を稼ぐことは
アルバイトとして認められるのでしょうか?
それとも、フリーランスとして開業したとみなされ違反扱いになってしまうのでしょうか?

また、転職活動が思わしくない場合は
フリーランスとして開業することも、一応選択肢として考えてはいます。
失業保険給付中にフリーランスとして開業を決めた場合、
どのように申請すればよいのでしょうか?
再就職手当てなどはもらえるのでしょうか。

どなたか教えていただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
個人事業主(フリーランス)になった場合、
就職した訳ではないので再就職手当てはもらえません。

再就職手当ては、あなたが安定した職業に就いた場合は支払われます。
(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合など)

違法行為については・・・解答はできません。
あしからず
失業保険の受取り金額の計算について教えて頂けないでしょうか?
私は、昨年10月~今年2月まで5ヶ月間、病気療養の為に休職していました。
3月から復帰していたのですが契約が5月末日までで、会社側から契約の更新をしてもらえず退職しました。
失業保険は直近の6ヶ月分のお給料を180日で割った金額の50~80%が1日の支給額になるとありますが、私の場合直近6ヶ月の内の3ヶ月は無給だった訳ですから、復帰してからの3ヶ月分を180で割られてしまうのでしょうか?
また、この3ヶ月の間に休職中に支払っていなかった社会保険や介護保険や住民税や・・・などなどがまとめて引かれている為に手取り金額がかなり少なくなってしまっています。
支給金額は、手取り金額から計算されるのでしょうか?
ちなみに私は今の会社に入って10年以上になります。
契約社員でした。

私は母子家庭で、初めての失業で、いったいいくら受け取れるのか、どのくらいの期間受け取れるのか、今とても不安です。
どうぞ宜しくお願い致します。

nexter88さん、jinjikanribuさん、ありがとうございます。
11日以上働いた月という事は、休職中の5ヶ月間は省いて計算してもらえるという事でしょうか?

すみません!ここを利用するのは初めてで、間違って操作してしまったみたいで、書き込みが出来なくなってしまいやり直してしまいました。
大丈夫でしょうか・・・?
とにかく雇用保険の窓口に行ってください。そこで詳しく相談に乗ってくれます。あとそこのほうが、実際どのくらい保険が会社から払われているかわかりますし、計算もしてくれます。
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