今後の人生について相談したいと思い、質問しました。ご相談にのって頂けると幸いです。
現在45歳独身。2005年12月24日にうつ病を発症し、以後5年間で2回休職し、2回復職しましたが、2010年月31日から3回目の休職となり、2010年12月31日付で休職期間満了に伴う退職をしました。1989年4月1日に正社員で入社し、同一会社で21年間、総務・人事畑を歩みました。
うつ病で就業不能となり、障害等級3級を取得しました。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の保健福祉手帳をもっています。
2011年5月7日現在無職です。現在「失業保険の給付期間の延長」手続きをし、職業安定所では求職活動はしていません。
2010年12月31日で会社を退職し、実家の山口県宇部市に戻りました。幸い父も母も健在ですが、母も自分がうつ病で会社を退職したことを痛く悲しみ、母もうつ病になってしまいました。
また姉も実家に同居しています。姉は15年前統合失調症を発病し、障害等級2級、障害年金2級を受給し夫と別居生活をしています。でも病状が奇跡的によくなり、今一般企業にパートとして働いています。登録販売者の国家資格を取得し、ドラックストアで働いています。医者に言わせると「1%」以下だそうです。統合失調症から回復し、健常者として生きられる可能性は。
実家に帰り安心したこともあり、精神的に充実した毎日をおくったこともあり、「うつ病」の症状で最も頭を悩ませていた「不眠」が解消し、2005年12月24日発病前の状態に戻りました。さんざん悩ませてきた「不眠」が嘘のように毎日熟睡できています。
現在山口大学医学部精神科渡辺教授を主治医として通院していますが、渡辺先生より「もう働いていいよ」という就業許可をもらいました。
→自分的にはもう就業したい、また2005年12月24日以前のような仕事に打ち込める状態になっている自覚はあります。
→出来れば総務・人事関係の仕事で正社員として働きたいのですが、この不況下ではなかなか仕事はありません。また、障害者であることを隠して、健常者として働きたい。地元宇部市でも山口市でも山陽小野田市でもいい。必要ならば、広島市・福岡市でもいいとおもっています。
→とある転職サイトに障害者枠で「三菱重工高砂製作所」の一般事務の求人を見つけました。以前関西勤務があったので土地勘はあります。
→障害者を隠して働くか、障害者をオープンにして働くか、迷うところです。
「三菱重工高砂製作所」の一般事務の求人は月給が14万~20万です。
緊急でだれか助言くださ
現在45歳独身。2005年12月24日にうつ病を発症し、以後5年間で2回休職し、2回復職しましたが、2010年月31日から3回目の休職となり、2010年12月31日付で休職期間満了に伴う退職をしました。1989年4月1日に正社員で入社し、同一会社で21年間、総務・人事畑を歩みました。
うつ病で就業不能となり、障害等級3級を取得しました。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の保健福祉手帳をもっています。
2011年5月7日現在無職です。現在「失業保険の給付期間の延長」手続きをし、職業安定所では求職活動はしていません。
2010年12月31日で会社を退職し、実家の山口県宇部市に戻りました。幸い父も母も健在ですが、母も自分がうつ病で会社を退職したことを痛く悲しみ、母もうつ病になってしまいました。
また姉も実家に同居しています。姉は15年前統合失調症を発病し、障害等級2級、障害年金2級を受給し夫と別居生活をしています。でも病状が奇跡的によくなり、今一般企業にパートとして働いています。登録販売者の国家資格を取得し、ドラックストアで働いています。医者に言わせると「1%」以下だそうです。統合失調症から回復し、健常者として生きられる可能性は。
実家に帰り安心したこともあり、精神的に充実した毎日をおくったこともあり、「うつ病」の症状で最も頭を悩ませていた「不眠」が解消し、2005年12月24日発病前の状態に戻りました。さんざん悩ませてきた「不眠」が嘘のように毎日熟睡できています。
現在山口大学医学部精神科渡辺教授を主治医として通院していますが、渡辺先生より「もう働いていいよ」という就業許可をもらいました。
→自分的にはもう就業したい、また2005年12月24日以前のような仕事に打ち込める状態になっている自覚はあります。
→出来れば総務・人事関係の仕事で正社員として働きたいのですが、この不況下ではなかなか仕事はありません。また、障害者であることを隠して、健常者として働きたい。地元宇部市でも山口市でも山陽小野田市でもいい。必要ならば、広島市・福岡市でもいいとおもっています。
→とある転職サイトに障害者枠で「三菱重工高砂製作所」の一般事務の求人を見つけました。以前関西勤務があったので土地勘はあります。
→障害者を隠して働くか、障害者をオープンにして働くか、迷うところです。
「三菱重工高砂製作所」の一般事務の求人は月給が14万~20万です。
緊急でだれか助言くださ
障害者枠に応募する以上『隠して』は就職はできません。
正々堂々と自分の病気を表に出すべきです。もし、後日判明したら解雇等の嫌な話になります。
正々堂々と自分の病気を表に出すべきです。もし、後日判明したら解雇等の嫌な話になります。
離職票と失業保険受給について、わからない事があり質問いたします。
現在5枚の離職票を持っています。
①平成22年2月1日~2月28日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。
②平成22年3月1日~5月31日 離職区分 4D 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)
③平成23年1月7日~3月31日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。
④平成23年4月28日~9月15日 離職区分 4D 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)
⑤平成23年9月16日~11月15日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。
質問項目
1 この離職票を全て持って手続きに行けば、7日の待機の後、給付制限なしで失業保険がもらえますか?
2 明後日より派遣で3ヶ月ほど働くことになっていますが、雇用保険に加入すべきか、どうか判断できません。
この雇用保険には加入せず、3ヶ月働いたのち、5枚の離職票を持って手続きに行こうと思っていますが、その場合 質問項 目 1 のとおり給付制限なしで失業保険がもらえますか?
3 ①は1か月、②は3ヶ月、③は3ヶ月、④は4ヶ月、⑤は1ヶ月の基礎日数期間があります。
⑤が特定理由離職者に該当するならば、③の1ヶ月+④の4ヶ月+⑤の1ヶ月の計180日で基本手当は計算されますか?
現在5枚の離職票を持っています。
①平成22年2月1日~2月28日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。
②平成22年3月1日~5月31日 離職区分 4D 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)
③平成23年1月7日~3月31日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。
④平成23年4月28日~9月15日 離職区分 4D 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)
⑤平成23年9月16日~11月15日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。
質問項目
1 この離職票を全て持って手続きに行けば、7日の待機の後、給付制限なしで失業保険がもらえますか?
2 明後日より派遣で3ヶ月ほど働くことになっていますが、雇用保険に加入すべきか、どうか判断できません。
この雇用保険には加入せず、3ヶ月働いたのち、5枚の離職票を持って手続きに行こうと思っていますが、その場合 質問項 目 1 のとおり給付制限なしで失業保険がもらえますか?
3 ①は1か月、②は3ヶ月、③は3ヶ月、④は4ヶ月、⑤は1ヶ月の基礎日数期間があります。
⑤が特定理由離職者に該当するならば、③の1ヶ月+④の4ヶ月+⑤の1ヶ月の計180日で基本手当は計算されますか?
1 この離職票を全て持って手続きに行けば、7日の待機の後、給付制限なしで失業保険がもらえますか?
>離職区分が2Cなので、おそらく特定理由離職者に該当すると思います。給付制限もないと思います。
2 明後日より派遣で3ヶ月ほど働くことになっていますが、雇用保険に加入すべきか、どうか判断できません。
>加入されたほうがいいです。そうでないと次辞めた時に、加入していないと失業保険受けれませんし。
この雇用保険には加入せず、3ヶ月働いたのち、5枚の離職票を持って手続きに行こうと思っていますが、その場合 質問項 目 1 のとおり給付制限なしで失業保険がもらえますか?
>そうなると、退職日は11/15日となり、そこから1年内に失業保険をもらってしまわないと資格がなくなります。
3か月働いたとしても申請はできます。(加入せずに)11/16から1年に以内に支給も含めてもらいきてしまえるのであれば問題はないと思います。
3、そんなに都合よく加算ありません。
あなたさまの場合、加入期間が約14か月くらいですよね?だとしたら90日です。
補足のこと。
手当の算定期間ということですね!
でしたら、退職前直近の6カ月(もしくは180日)の給与額を合計して、180日(もしくは出勤日数)で割って、1日当たりの金額を出して、その額にだいたいですが5割~6割かけた金額になります。
>離職区分が2Cなので、おそらく特定理由離職者に該当すると思います。給付制限もないと思います。
2 明後日より派遣で3ヶ月ほど働くことになっていますが、雇用保険に加入すべきか、どうか判断できません。
>加入されたほうがいいです。そうでないと次辞めた時に、加入していないと失業保険受けれませんし。
この雇用保険には加入せず、3ヶ月働いたのち、5枚の離職票を持って手続きに行こうと思っていますが、その場合 質問項 目 1 のとおり給付制限なしで失業保険がもらえますか?
>そうなると、退職日は11/15日となり、そこから1年内に失業保険をもらってしまわないと資格がなくなります。
3か月働いたとしても申請はできます。(加入せずに)11/16から1年に以内に支給も含めてもらいきてしまえるのであれば問題はないと思います。
3、そんなに都合よく加算ありません。
あなたさまの場合、加入期間が約14か月くらいですよね?だとしたら90日です。
補足のこと。
手当の算定期間ということですね!
でしたら、退職前直近の6カ月(もしくは180日)の給与額を合計して、180日(もしくは出勤日数)で割って、1日当たりの金額を出して、その額にだいたいですが5割~6割かけた金額になります。
失業保険をもらおうと思っています。1ヶ月くらい貰ってすぐに仕事が決まった時は支給中断されると思いますが、もし、その仕事も辞めてしまった時は、次はまたすぐ貰えますか?
もし1ヶ月貰っただけで、次貰うまで何ヶ月か貰えない期間があるとしたら今回はもう少し待った方がいいのか、と思ったりしてます。ご回答お待ちしてます☆
もし1ヶ月貰っただけで、次貰うまで何ヶ月か貰えない期間があるとしたら今回はもう少し待った方がいいのか、と思ったりしてます。ご回答お待ちしてます☆
>1ヶ月くらい貰ってすぐに仕事が決まった時は支給中断されると思いますが、もし、その仕事も辞めてしまった時は、次はまたすぐ貰えますか?
その際は、退職した会社に離職票(雇用保険をかける前に退職した場合は離職証明書)をもらって、安定所に再離職手続きに行けばよいでしょう。
残りの分をまた受給再開できると思います。
ただし、例えば就職した会社で雇用保険をかけてもらい半年以上勤務して解雇となった場合や、1年以上雇用されていた場合は最初から手続きしなおしとなり、残っていた日数分は貰えずに終わります。
また、例えば雇用保険をかけてもらっていなかった会社にずっと勤務していた場合も、受給期間満了日が近いと残りの分全部貰えずに終わる可能性もありますのでご注意ください。
また、すぐ就職が決まった場合は、要件はありますが再就職手当というものもあります。
残ってる日数全部ではありませんが、ある程度まとめてお金を受給できます。
ただし申請書を出して調査されたうえで(要件を満たしていると確認されてから)受給となりますから、就職してすぐすぐ受給できるわけではありません。
ご参考になさってください。
その際は、退職した会社に離職票(雇用保険をかける前に退職した場合は離職証明書)をもらって、安定所に再離職手続きに行けばよいでしょう。
残りの分をまた受給再開できると思います。
ただし、例えば就職した会社で雇用保険をかけてもらい半年以上勤務して解雇となった場合や、1年以上雇用されていた場合は最初から手続きしなおしとなり、残っていた日数分は貰えずに終わります。
また、例えば雇用保険をかけてもらっていなかった会社にずっと勤務していた場合も、受給期間満了日が近いと残りの分全部貰えずに終わる可能性もありますのでご注意ください。
また、すぐ就職が決まった場合は、要件はありますが再就職手当というものもあります。
残ってる日数全部ではありませんが、ある程度まとめてお金を受給できます。
ただし申請書を出して調査されたうえで(要件を満たしていると確認されてから)受給となりますから、就職してすぐすぐ受給できるわけではありません。
ご参考になさってください。
俗に言う「失業保険」の毎月受給される金額の算出基準は、いつの収入でしょうか。おおよそで結構ですのでお教えくださいませ。
年齢、雇用保険の被保険者期間、退職事由など
退職月以前6ヶ月間の総支給金額を180日で割り
賃金日額を算出します。
賃金日額によって、また年齢によって
80%~45%の範囲内での基本日額を計算します。
基本日額×28日=支給されます。
90日間なら
28日+28日+28日+6日=90日になります。
必ず認定日に出頭しなければならないし、書類も
提出しなければなりません。
退職月以前6ヶ月間の総支給金額を180日で割り
賃金日額を算出します。
賃金日額によって、また年齢によって
80%~45%の範囲内での基本日額を計算します。
基本日額×28日=支給されます。
90日間なら
28日+28日+28日+6日=90日になります。
必ず認定日に出頭しなければならないし、書類も
提出しなければなりません。
はじめまして宜しくお願いします。
こんな夜分に質問して申し訳ありません。
雇用保険、失業保険について教えて下さい。
現在、短期間の雇用契約で(5ヶ月間)勤務中です。12月末で雇用契約終了です。
これだけの期間中だけでは、雇用保険は貰えません?よね?
続けてすぐ翌月1月から求職をすればこの5ヶ月間は無駄にならずプラスされるのでしょうか教えて下さい。
この雇用保険に加入している(いた事前提で)5ヶ月間の期間中は、次に勤めた先との合算?は出来ますか。
出来る場合は、やはり求職期間は空けてはいけない規則があるのでしょうか。
分かりにくい質問でごめんなさい。
5ヶ月間の雇用保険無駄にならない方法があれば知りたいです。
ちなみに今は月10万少しお給料です。
こんな夜分に質問して申し訳ありません。
雇用保険、失業保険について教えて下さい。
現在、短期間の雇用契約で(5ヶ月間)勤務中です。12月末で雇用契約終了です。
これだけの期間中だけでは、雇用保険は貰えません?よね?
続けてすぐ翌月1月から求職をすればこの5ヶ月間は無駄にならずプラスされるのでしょうか教えて下さい。
この雇用保険に加入している(いた事前提で)5ヶ月間の期間中は、次に勤めた先との合算?は出来ますか。
出来る場合は、やはり求職期間は空けてはいけない規則があるのでしょうか。
分かりにくい質問でごめんなさい。
5ヶ月間の雇用保険無駄にならない方法があれば知りたいです。
ちなみに今は月10万少しお給料です。
こんにちは。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
リクエスト頂きましてありがとうございます。
雇用保険の基本手当(失業給付)を受けるには、過去2年間に被保険者期間が通算して12月必要です。
ただ、特例で、解雇・倒産等により離職したものや、特定の正当な理由により退職したものについては、過去1年間に被保険者期間が通算して6月あれば基本手当の受給資格を得られる事になっています。これらの特例が適用される者を特定受給資格者又は特定理由離職者といいます。
質問者様の場合は雇用契約期間が定められている有期契約ですが、この場合は、雇用契約締結時に、「更新する場合がある」または、「更新する」と明示されていた場合について、質問者様が更新を希望したにもかかわらず、更新されるにいたらなかった事により離職された場合は、上で説明させて頂きました「特定受給資格者」もしくは、「特定理由離職者」に該当する可能性があります。
しかし、雇用契約時に、「更新しない」旨が予め定められていた場合はこれに該当しないので、基本手当をもらうのに必要な被保険者期間はやはり12ヶ月必要という事になります。
つまり、質問者様の場合はこのままでは基本手当の受給資格を満たすことができません。
この場合は、次に勤めた先で雇用保険に加入する事ができれば、前職の5ヶ月の被保険者期間と通算する事ができますが、現在勤めてらっしゃる会社の離職日から再就職日までの期間が1年未満でなければなりません。
つまり、今の雇用保険の被保険者期間を無駄にしないためには離職日から1年以内に就職しなければなりません。
月の給料が10万との事ですが、基本手当の額をおよそ計算すると、
約平均月収の30分の1が賃金日額となるので、
10万÷30≒3334円(賃金日額)
3334×80%≒2667円(基本手当日額)
で、この2667円が失業してる各日について支払われる金額で、一月に支払われる金額は、
2667円×30日≒8万円
となります。
深夜でも起きていれば返信はしますので、気軽にご相談下さい。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
リクエスト頂きましてありがとうございます。
雇用保険の基本手当(失業給付)を受けるには、過去2年間に被保険者期間が通算して12月必要です。
ただ、特例で、解雇・倒産等により離職したものや、特定の正当な理由により退職したものについては、過去1年間に被保険者期間が通算して6月あれば基本手当の受給資格を得られる事になっています。これらの特例が適用される者を特定受給資格者又は特定理由離職者といいます。
質問者様の場合は雇用契約期間が定められている有期契約ですが、この場合は、雇用契約締結時に、「更新する場合がある」または、「更新する」と明示されていた場合について、質問者様が更新を希望したにもかかわらず、更新されるにいたらなかった事により離職された場合は、上で説明させて頂きました「特定受給資格者」もしくは、「特定理由離職者」に該当する可能性があります。
しかし、雇用契約時に、「更新しない」旨が予め定められていた場合はこれに該当しないので、基本手当をもらうのに必要な被保険者期間はやはり12ヶ月必要という事になります。
つまり、質問者様の場合はこのままでは基本手当の受給資格を満たすことができません。
この場合は、次に勤めた先で雇用保険に加入する事ができれば、前職の5ヶ月の被保険者期間と通算する事ができますが、現在勤めてらっしゃる会社の離職日から再就職日までの期間が1年未満でなければなりません。
つまり、今の雇用保険の被保険者期間を無駄にしないためには離職日から1年以内に就職しなければなりません。
月の給料が10万との事ですが、基本手当の額をおよそ計算すると、
約平均月収の30分の1が賃金日額となるので、
10万÷30≒3334円(賃金日額)
3334×80%≒2667円(基本手当日額)
で、この2667円が失業してる各日について支払われる金額で、一月に支払われる金額は、
2667円×30日≒8万円
となります。
深夜でも起きていれば返信はしますので、気軽にご相談下さい。
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